記事一覧
- 2023.05.23
メールマガジン配信 - 2023.04.03
労働・社会保険実務セミナー のご案内 - 2023.02.21
保険料率が変更されます - 2023.01.23
社労夢(Shalom)・ネットde顧問の「ネットde賃金」「ネットde就業」をご利用中の皆様へ - 2023.01.04
新年のご挨拶◊2023◊
10月初旬に最低賃金が改定されます。
引上げ額は都道府県ごとに異なりますが、30円程度の引き上げとなっています。
また、最低賃金の発効日も都道府県ごとに異なっていますので、ご注意ください。
例えば、山口県の場合・・・
888円(時間額)(発効日 令和4年10月13日)
これまでの最低賃金857円(時間額)からは31円という大幅な引き上げとなります。
【参考】 最低賃金の計算方法
月額手当等の場合は下記手当(賃金)を除いたうえで、所定労働時間で時間額に割り戻す方法により確認して下さい。
(除外手当例)
臨時的手当、時間外等割増手当、固定残業手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(計算例)
月給14.9万円 通勤手当月額1万円 時間外手当月額1万円 合計16.9万円
年間所定労働時間 2,080時間の場合
月給14.9万円(通勤、時間外手当は除外手当)×12箇月÷2,080時間
≒ 859 < 888円
よって、この場合には最低賃金法違反(山口県の場合)となります。
上記計算例は原則的な例です。この他にも特定(産業別)最低賃金もあります。
都道府県ごとの最低賃金及び発効日はこちら↓↓からご確認下さい
地域別最低賃金の全国一覧 (厚生労働省)